【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人津久井利行の上告趣意第一点は、事実誤認の主張に帰する。公団の出納係 が他人と共謀の上業務上保管にかかる小切手金員等
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人津久井利行の上告趣意第一点は、事実誤認の主張に帰する。公団の出納係が他人と共謀の上業務上保管にかかる小切手金員等をほしいままに他人に流用したときは自己の物として不法に領得する意思を実現したものであるからたとい右の流用が賃付の形式をとつても出納係に右小切手貸付の権限がない以上右の行為は業務上横領罪を構成し背任罪に問擬すべきではない。所論引用の大審院判例は本件に適切でない。第二点は量刑不当の主張である。論旨いずれも適法な上告理由に当らない。同小泉英一の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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