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昭和25(れ)1201 賍物収受、賍物牙保

裁判所

昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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242 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人後藤義隆の上告趣意について。論旨は、被告人の本件犯行前後における事情を述べて、原審が被告人に実刑を科したのは著しく重きに失する不当の判決であるというのであるが、このような主張は上告の適法な理由ではないので採用することができない。よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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