昭和24(オ)184 請求に関する異議並びに家屋賃貸借契約存続確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人等の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨第一点に対

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判決文本文951 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人等の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対する判断控訴権地乗書は必ずしも当事者本人又はその訴訟代理人が裁判所に持参しなければならないものではない、郵便によつて送附してもよし又は使者をして持参せしめても無論差支ない。本件において所論拠棄書は上告人が署名捺印して被上告人代理人に交付したものであること上告人自ら主張する処である。しかる以上それを事実上裁判所に持参提出したものが被上告人代理人であつたとしても、その為あ効力発生を妨げるものではない。それ故論旨は理由がない。 同第二点に対する判断民訴三六五条一項が控訴提起の前後によつて裁判所の区別をしたのは、ただ便宜上のことである。要は裁判所に対する申述を必要としたものに過ぎない、書面が第一審裁判所に提出されるか、第二審裁判所に提出されるかは有効無妓の条件ではない。それ故前記り如く上告人の署名捺印した拠棄書か第一審裁判所に提出され、それが記録に綴付されて第二審に到達した事実の存する以上、少なくともその時において効力を生じたものと解すべききである。従つて論旨採用出来ない。 同第三点に対する判断本件控訴権拠棄書を被上告人代理人が裁判所に持参派出した行為は単なる事実行為である。控訴権の抛棄を為すべきか否かの意思決定を委ねられたものではない。 かか心事実上り行為は相手方代理人と難これを為し得るものである(現に取下の同意書等を相手方代理人に託するが如き行為は常に行われて居る処である)論旨は理- 1 -由がない。 第四点に対する判断所論の点に対する原審の判断及その理由は正当で論旨は理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に は常に行われて居る処である)論旨は理- 1 -由がない。 第四点に対する判断所論の点に対する原審の判断及その理由は正当で論旨は理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は退官、裁判官穂積重遠は死亡につき署名押印することができない。 裁判官井上登- 2 -

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