【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立 人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、二九条)であると主張する点は、当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・刑集二二巻六号四六二頁)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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