【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立 人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立 人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、二九条)であると主張する点は、 当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・刑集二 二巻六号四六二頁)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五五年九月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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