昭和55(し)108 覚せい剤取締法違反被告事件についてした保釈取消、保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立 人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、

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判決文本文462 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立 人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、二九条)であると主張する点は、 当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・刑集二 二巻六号四六二頁)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は単なる法令違反の主張 であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年九月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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