昭和30(オ)285 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77109.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田重次の上告理由について。  所論期日は、記録上、原審において最初

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山田重次の上告理由について。 所論期日は、記録上、原審において最初に為すべき口頭弁論期日と認められるから、原審が右期日に出頭しない控訴人において、控訴状の記載に基き陳述したものとみなし、出頭した被控訴代理人に弁論を命じ、口頭弁論を終結した事は違法でない(昭和二五年(オ)第一九三号同年一〇月三一日第三小法廷判決、民集四巻十号五一六頁参照)。其の他の論旨は原判決の違法を主張するものでないから採用に値しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る