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昭和34(あ)658 詐欺

裁判所

昭和36年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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359 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人田中英輝の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、代理人が権限外の行為をなすにつき、人をしてその権限があると誤信させて財物を騙取したときは、たとえ本人が代理人のなした行為について民法上の責に任ずべき場合であつても、詐欺罪の成立を妨げるものではない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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