【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田勇助上告趣意について。 本件魚油についてはその配給統制が昭和二五年三月二四日農林省令第二三号でそ の価格統制
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田勇助上告趣意について。 本件魚油についてはその配給統制が昭和二五年三月二四日農林省令第二三号でその価格統制が同年四月二〇日物価庁告示第三〇六号で、それぞれ、廃止されたものであることは所論のとおりであるが本件犯行は物価統制令九条の二(不当高価契約等の禁止規定)違反であつて、この違反の罪の成立には配給統制の存在を要しないのは勿論統制価格の存在をも要件としないものであるから、原審が本件魚油についての統制が廃止になつたにもかかわらず被告人に対して免訴の言渡をしなかつたのは正当であつて論旨は理由がない。次に第二点は量刑不当の主張にとどまり明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示