昭和29(オ)132 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月15日 最高裁判所大法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和29(オ)132
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【DRY-RUN】主    文      本上告論旨は理由がない。          理    由  論旨は、本件未墾地買収計画は、上告人がその事業目的のために所有する唯一の 土地の所有権を奪い、上告人の営業を廃止する

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判決文本文1,443 文字)

主    文      本上告論旨は理由がない。          理    由  論旨は、本件未墾地買収計画は、上告人がその事業目的のために所有する唯一の 土地の所有権を奪い、上告人の営業を廃止するの止むなきに立ちいたらせるもので あるから、憲法二二条に違反するというのである。  憲法二二条の営業の自由の保障は、無制限なものではなく、公共の福祉に反しな い限りにおいて保障されているのである。従つて、公共の福祉のために制定された 法律もしくはこれに基く行政処分によつて、営業遂行の自由が直接もしくは間接に 妨げられることがあつたとしても、これをもつて、同条の違反ということはできな い。自作農創設特別措置法は、自作農を急速かつ広汎に創設することによつて農業 生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図るという公共の福祉のための必 要に基き制定されたものであり、本件未墾地買収計画は、右法律に基きなされた行 政処分であつて、これがために仮に、事実上上告人の現在の営業に支障を来たすこ とがあつたとしても、憲法二二条に違反するものといい得ないことは明らかである。 それ故、所論は採用することができない。  よつて、裁判官斎藤悠輔の補足意見あるほか裁判官全員一致の意見で主文のとお り判決する。  裁判官斎藤悠輔の本上告理由に対する補足意見は、次のとおりである。  論旨は、原判決は、憲法二二条一項の解釈を誤つているというのである。しかし、 原判決の是認、引用する第一審判決は、同法条項違反との非難が本件の場合当らな い理由として、結局原告(控訴人、上告人)は、その目的たる事業を継続すること をかつて一度も禁止されたこともなければ将来と雖も恐らく禁止されることはない 旨判示しているのであつて、その判示は、原告の事業目的並びに本件買収計画の内 - 1 - 容に関する原告の主張自体に照し肯認するこ つて一度も禁止されたこともなければ将来と雖も恐らく禁止されることはない 旨判示しているのであつて、その判示は、原告の事業目的並びに本件買収計画の内 - 1 - 容に関する原告の主張自体に照し肯認することができるのである。されば、所論は、 原判決の判示に副わない判断を前提とするものであつて、上告適法の理由と認め難 い。      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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