昭和56(し)47 裁判の解釈を求める申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、

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判決文本文341 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五六年四月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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