昭和34(あ)708 単純収賄、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人小田泰三の上告趣意は、判例違反をいうが、引用の

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判決文本文866 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人小田泰三の上告趣意は、判例違反をいうが、引用の判例は本件 と事案を異にし適切でなく、同被告人の上告趣意第一点は、事実誤認および単なる 法令違反の主張であり(被告人Aに所論職務権限ありと認めた原判示は正当である)、 同第二点は、事実誤認、同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、以上いずれ も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告人B、同C、同D、同Eの弁護人木戸実の上告趣意第一点は、違憲をいうが、 その実質は事実誤認および単なる法令違反の主張であり(被告人B、同C等に所論 職務権限ありと認めた原判示は正当である)、同第二点は、違憲違法をいうが、原 判決の維持した第一審判決は所論自白のほかこれを補強すべき証拠を掲げているの であるから、所論はその前提を欠くものであり、同第三点は、違憲をいうが、その 実質は単なる法令違反の主張であつて、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当 らない。  以上のほか、各被告人について、記録を調べても同四一一条を適用すべきものと は認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三六年一二月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -  村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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