【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は検察官提出の別紙控訴趣意書と題する書面記載のとおりであ る。 よつて按ずるに外国人登録令が連合国の管理
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は検察官提出の別紙控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。 よつて按ずるに外国人登録令が連合国の管理政策の線に沿い不法入国の防止その他外国人に対する警察的取締を主たる目的とするものであつてこの目的を達成するために登録の申請をしない岩を処罰する規定を制定しておることは検察官所論のと為りである。然し外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号)附則第二項をみるに同項はこの勅令施行の際現に本邦に在留する外国人はこの勅令施行の日から三十日以内に第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならないと規定しそして同附則第三項は第十二条乃至第十五条の規定は前項の場合についてこれを準用するとし同令第十二条は左の各号の一に該当する者は六箇月以下の懲役若しくは禁鋼千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとしてその第二号には第四条第一項第七条第一項又は第八条第一項に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者と定め又同令第四条第一項は外国人は本邦に入つたときは六十日以内に外国人でないものが外国人になつたときは十四日以内に居住地を定め内務大臣の定めるところにより当該居住地の市町村の長に対し所要の事項の登録を申請しなければならないと規定しておるのであるからこれ等の規定によれば前記附則第二項は右勅令施行の際現に本邦に在留する外国人に対し同勅令施行の日である昭和二十二年五月二日(同令附則第一項により)から起算し三十日以内に居住地を定めその居住地の市町村の長に対し所要の事項の登録を申請すべきことを命じ同令附則第三項によつて右に違反して登録の申請<要旨>をしなかつた者を処罰することを規定しておるものと云うべく従つて「右附則第二項の規定によつて処罰する</要旨>同令附則第二項違 申請すべきことを命じ同令附則第三項によつて右に違反して登録の申請<要旨>をしなかつた者を処罰することを規定しておるものと云うべく従つて「右附則第二項の規定によつて処罰する</要旨>同令附則第二項違反の罪は同附則第二項の期間経過と同時に成立完成する即時犯と云うべきであつてこの犯罪に対する公訴の時効は右期間経過の即日から進行するものと云うべきである」。 本件公訴は記録にも明らかなように右三十日の期間を経過した昭和二十二年六月一日から起算し三年の公訴時効の既に完成した昭和二十五年六月一日以後である昭和二十五年十月十二日の起訴にかかるのであるから刑事訴訟法第三百三十七条第四号により免訴の言渡をすべきであつてこれと同趣旨の原判決には何等所論のような違法はなく論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文のとおり判決する。 (裁判長判事柳田躬則判事藤井寛判事永見真人)
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