【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人分銅一臣の上告 趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は道路交
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人分銅一臣の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は道路交通法二条一八号後段にいう「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を認定するにつき車両を離れた時間の長短をおよそ考慮すべきでないと判断しているものではないことがその判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -
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