【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意第一点第三点の憲法三八条三項違反の主張は、原審 において主張判断のない事項に関するものであり、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意第一点第三点の憲法三八条三項違反の主張は、原審において主張判断のない事項に関するものであり、同第四点は憲法一四条違反をいうけれども、その実質は事実誤認、理由不備の主張に外ならないから、いずれも上告適法の理由とならず(なお第一審判決は被告人の自白の供述の外これを補強するに足る多くの証拠を舉げて有罪の認定をしているのでめるから、所論憲法三八条三項違反の主張は前提を欠くものである)、その余の同弁護人の上告趣意並びに被告人の上告趣意もまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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