昭和31(う)1115 傷害窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月20日 東京高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を平塚簡易裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は、副検事小野田潔作成の控訴趣意書のとおりであるから、これ を引

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判決文本文850 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を平塚簡易裁判所に差し戻す。 理由本件控訴の趣意は、副検事小野田潔作成の控訴趣意書のとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は、次のように判断する。 刑事訴訟法第三百七十八条第一号にいわゆる不法に管轄を認めたというのは、その裁判所に本来裁判管轄権がないのに不法に管轄を認めた場合をいうのであり、本件起訴に係る刑法第二百三十五条の窃盗罪及び選択刑として罰金が定められている刑法第二百四条の傷害罪については、いずれも簡易裁判所が第一審としての裁判管轄権を有することは裁判所法第三十三条第一項第二号の規定によつて明らかであるから、原審が右両罪について裁判したことを以て不法に管轄を認めたという論旨は理由がないが、簡易裁判所は、その管轄権ある事件についても同条第二項但書の場合を除いては禁錮以上の刑を科することができないのであつて、若し禁錮以上の刑を科するのを相当と認めるときは、刑事訴訟法第三百三十二条の規定に従い事件を管轄地方裁判所に移送<要旨>しなければならないのである。然るに原審が裁判所法第三十三条第二項但書に掲げられていない傷害罪と、こ</要旨>れに掲げられている窃盗罪とが併合罪の関係にあるものとし、傷害罪については懲役の刑を科するのを相当と認めながら、本件を管轄地方裁判所に移送しないで、自らその犯情重い窃盗罪の刑に法定の加重をして被告人に懲役の刑を言い渡したのは、訴訟手続が法令に違反したものでその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は結局理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十九条により原判決を破棄し、同法第四百条本文に従い本件を原裁判所に差し戻すこととし主文のとおり判決する。 (裁判長判事大塚今比古判事渡辺辰吉 がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十九条により原判決を破棄し、同法第四百条本文に従い本件を原裁判所に差し戻すこととし主文のとおり判決する。 (裁判長判事大塚今比古判事渡辺辰吉判事江碕太郎)

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