平成21(オ)257 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成20(ネ)3981
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判決文本文575 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について 1 上告理由のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成15年法律第102号による改正前のもの。同年法律第110号による改正前のもの。以下同じ。)29条1項による入院措置の制度が憲法31条,33条,34条に違反する旨をいう部分について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条1項による入院措置の制度が憲法31条,33条,34条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁,最高裁昭和44年(あ)第734号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号554頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。 2 その余の上告理由についてその余の上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,民訴法312条1項又は2項に規定する事由のいずれにも該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官横田尤孝裁判官白木勇)平成21年(オ)第257号損害賠償請求事件平成22年6月17日第一小法廷判決

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