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昭和24(ク)5 訴の変更を許さざる旨の決定に対する抗告事件につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和24年2月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和23(ラ)4

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452 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同年同月一〇日決定参照)。そして民訴第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)の規定によれば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に申立することができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当しないことが抗告申立書及び抗告理由書により明かであり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は、抗告人の負担すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和二四年二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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