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昭和25(あ)962 詐欺

裁判所

昭和26年3月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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312 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人岡崎基並びに被告人Bの弁護人梅山實明の各上告趣意について。被告人Aの弁護人岡崎基の上告趣意は、事実誤認の主張であり、また、被告人Bの弁護人梅山實明の上告趣意は名を憲法違反に籍りて第一審判決の事実誤認並びに量刑不当を主張するに過ぎないものと解される。されば、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤由竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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