【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立理由の要旨は、「抗告人は抗告人に対する詐欺被告事件につき昭和 二十六年三月二十六日静岡地方裁判所浜松支部に勾
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立理由の要旨は、「抗告人は抗告人に対する詐欺被告事件につき昭和二十六年三月二十六日静岡地方裁判所浜松支部に勾留の理由の開示を請求したところ、同支部は、「右被告事件についてはすでに抗告人の請求により同年二月二十一日に勾留の理由を開示したのであつて、本件請求はその後重ねてなされたものであるところ、そもそも開示すべき勾留の理由は勾留当時のそれと現在までそれが継続していることであるが、本件のごとき再度の請求が許されるためには、最初の勾留理由開示後事情の変更があつたことを前提とするといわねばならない。而して抗告人の同裁判所宛同年三月十四日附上申書によるも右事情の変更ありと認める足にるものがないから、本件勾留理由開示の請求は刑事訴訟法第八十六条後段の規定の趣旨に則りこれを却下すべきである。」との理由で同年三月二十八日附をもつて右請求を却下する旨の決定をした。しかしながら右決定理由中に最初の勾留理由開示後事情の変更がなければ再度の開示請求は許されないとあるのは必ずしも絶対的なものとは考えられない。もともと勾留理由開示の手続は、現実の拘禁に対する救済手段であり、且つ憲法で保障するところのものである。抗告人は後記のとおり自己に対する勾留の理由のないことを信ずるものであつて、その点において本件請求は当然許さるべきものであるのみならず、日時の経過は事情を変更させるに十分であると考える。以下その点につき詳述すれば、抗告人に対する本件勾留は刑事訴訟法第九十六条第一項後段の事由により保釈を取り消されたことによるものであるが、抗告人は家庭の事情による別居のため制限住居を離退し、公判出廷の義務を怠つたにすぎないのであつて、なんら逃亡の意思もなく逃亡の行為もなかつたものである。 人 保釈を取り消されたことによるものであるが、抗告人は家庭の事情による別居のため制限住居を離退し、公判出廷の義務を怠つたにすぎないのであつて、なんら逃亡の意思もなく逃亡の行為もなかつたものである。 人間の生命は家庭生活をいかに構成するかということにその大半を然焼させるものであつて抗告人の当時の家庭事情は他を顧みる暇なく、ただ自己の情操と思観を安定させることのみを希い、自然本能と衝動との相剋に戦いつつあるとき、公判出廷の義務を怠り制限住居を離退したことを逃亡と断定すべきであるかどうか、抗告人は疑わざるをえない。また、右の家庭の事情は無限に続くものでなく、現に解消したことは、証人の言によつて立証されているのである。 次に、罪証隠滅の点についていえば抗告人は三年余にわたる保釈出所中に事件関係者と会つたこともなくその他罪証を隠滅するというようなことなく今日に及んでいるのであつて、抗告人が罪証を隠滅する疑があるということはなんらの根拠がない。かくのごとく、抗告人に対する勾留は、なんら適法な理由がないものであるから、憲法第三十四条後段に違反するものであると同時に、抗告人はすでに長期にわたつて拘禁されているもので、憲法第三十八条第二項にいわゆる不当に長い拘禁に該当するから、同条の精神にかんがみ、刑事訴訟法第八十七条によつて取り消さるべきものである。かくてこの拘禁の日時の経過もまた事情の変更に該当する。加うるに、抗告人は過去一箇月余持続して微熱を発し、食慾も不振で、医師の診断によれば肺及び肋膜の疑があるといい、拘禁の現状では病人に必要な栄養の摂取及び治療は不可能である。また、拘禁によつて社会的面を断絶される結果、援護者を失い、会社及び関係者との関係をも放棄しなければならぬ状態に当面している。以上述べたとおり、原決定は憲法第三十四条後段及び刑事訴訟法第八十 である。また、拘禁によつて社会的面を断絶される結果、援護者を失い、会社及び関係者との関係をも放棄しなければならぬ状態に当面している。以上述べたとおり、原決定は憲法第三十四条後段及び刑事訴訟法第八十六条の解釈を誤り憲法第三十二条、第三十四条、第三十八条第二項、第十三条、刑事訴訟法第八十二条、第八十七条、第九十一条第一項に違反するものであるから、これが取消を求めるため、本件抗告に及んだ次第である。」というのである。 よつて抗告人に対する詐欺被告事件の訴訟記録を調査するのに、右事件は昭和二十一年十月五日に公訴の提記があつたものであるから、刑事訴訟法施行法第二条により右の事件については旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(以下「応急措置法」という。)によるべきものであり、従つて本件で問題となつている勾留の理由の開示も応急措置法第六条第二項の規定によるものといわなければな<要旨>らない。ところで、右応急措置法第六条第二項所定のいわゆる勾留の理由の開示は、被告人(又は被疑者)が</要旨>いかなる理由によつて勾留されたかを開示するものであるから、同一の勾留においては一回の開示があれば足りるものであつて、その後において再度その開示の請求があつても、裁判所(又は裁判官)としてはこれに応ずべきものでないと解するのを相当とする。 いま本件につき抗告人に対する前記詐欺被告事件の訴訟記録に徴すると、抗告人は昭和二十一年九月二十六日に右事件につき勾留され、翌昭和二十二年四月十九日に保釈を許されて釈放されたが、昭和二十五年一月十九日附保釈取消決定に基き昭和二十六年二月七日再び身柄を拘束されたところ、同月二十日に静岡地方裁判所浜松支部に対し勾留理由の開示を申し立てたので、同支部は同月二十一日の公判期日に右申立によりその理由を開示し 取消決定に基き昭和二十六年二月七日再び身柄を拘束されたところ、同月二十日に静岡地方裁判所浜松支部に対し勾留理由の開示を申し立てたので、同支部は同月二十一日の公判期日に右申立によりその理由を開示したことが明らかである。しからば、これと同一の勾留につきさらに同年三月二十七日附をもつてなした抗告人の本件勾留理由開示の請求は、これを許すべきでないこと明白であつて、これを却下した原決定はその結論において至当であり、なんら所論のように憲法その他の法律に違背するところはないから、本件抗告はその理由がないものとして刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四百六十六条第一項によりこれを棄却することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長判事大塚今比古判事早野儀三郎判事中野次雄)
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