昭和31(う)2200 収賄等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月9日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人杉本晋提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか ら、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断

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判決文本文1,002 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は弁護人杉本晋提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 所論により原判決挙示の証拠並びに本件記録を調査すると、被告人は千葉地方法務局佐倉支局長として同支局の事務を掌理し、且つ所属職員を指揮監督する職務に従事していたものであるが、Aが判示所有権移転登記申請をするに当り被告人がその指揮監督下にある同支局不動産登記係B等に命じ登記申請書並びに、これに添付すべきC代表役員の承諾書登記義務者の権利に関する登記済証に代るべきいわゆる保証書の書式を作成させ、自ら保証人名下に押印して保証書を作成してやる等右登記申請が滞りなく受理されるよう便宜を<要旨>図つてやつたことの謝礼として判示日時場所において判示金員を受けとつたことが認められるのであつて、被</要旨>告人が右のようにその監督下にある職員を指揮し登記申請が滞りなく受理されるよう書類作成の準備行為をさせたことは、被告人が不動産登記法第十一条の二により登記所における事務を取扱う者として指定されておらず従つて同条にいわゆる登記所における事務(いわゆる登記事務)を取り扱う権限を有していなかつたとしても被告人の前記支局長として職員を指揮監督すべき職務に関する行為であると認めることができる。そして原判決が引用する起訴状記載の公訴事実として「被告人名義の保証書を作成したり等して特別の便宜の取扱をした」とあるのは、叙上のような被告人が、登記申請者の便宜を図り、その監督下にある職員を指揮して登記が滞りなく受理されるよう申請書類作成の準備行為をさせた行為をも含めた趣旨と解せられるのであるから(原審公判廷における検察官の釈明(記録二七九丁)参照)原判決には結局所論のよう る職員を指揮して登記が滞りなく受理されるよう申請書類作成の準備行為をさせた行為をも含めた趣旨と解せられるのであるから(原審公判廷における検察官の釈明(記録二七九丁)参照)原判決には結局所論のような違法はなく論旨は理由がない。(原判決が法令の適用として収賄の点につき「刑法第百九十七条」と表示しているのは粗漏を免れないが判示事実と照応すれば同条第一項前段を適用した趣旨と解すべきである。)よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)

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