昭和30(あ)601 建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨中には違憲の主張も見えるが、仲裁判長に関する所論のような事実は記録上 認められないから

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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨中には違憲の主張も見えるが、仲裁判長に関する所論のような事実は記録上認められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用できない。その余の論旨は単なる訴訟法違背を主張し、又は証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、もしくは独自の政治論を展開するかに過ぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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