昭和38(オ)1294 物件引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月30日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)319
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人高橋正蔵、同村本勝の上告理由について。  所論は、要するに、本件保

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判決文本文1,404 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人高橋正蔵、同村本勝の上告理由について。 所論は、要するに、本件保証契約の趣旨に関する原審の判断には、法令又は経験則に反した違法があるというにある。 売買契約の解除のように遡及効を生ずる場合には、その契約の解除による原状回復義務は本来の債務が契約解除によつて消滅した結果生ずる別個独立の債務であつて、本来の債務に従たるものでもないから、右契約当事者のための保証人は、特約のないかぎり、これが履行の責に任ずべきではないとする判例(大審院大正六年(オ)第七八九号、同年一〇月二七日判決、民録二三輯一八六七頁、なお、同明治三六年(オ)第一七〇号、同年四月二三日判決、民録九輯四八四頁等参照)があることは、原判決の引用する第一審判決の示すとおりである。しかしながら、特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。したがつて、前示判例は、右の趣旨においてこれを変更すべきものと認める。 原審の確定するところによれば、上告人は昭和三一年七月二日Dからその住宅内に存在する本件畳建具を買いうけて代金一五万円を同人に交付し、被上告人はDの- 1 -上告人に対する右債務につき保証したとこ 原審の確定するところによれば、上告人は昭和三一年七月二日Dからその住宅内に存在する本件畳建具を買いうけて代金一五万円を同人に交付し、被上告人はDの- 1 -上告人に対する右債務につき保証したところ、右契約はDの債務不履行を理由に解除されたというのである。前段説示したところに照せば、被上告人は、前記保証に際し、右売買契約の解除による原状回復義務については保証しない旨の特約がなされた事実が明らかにされないかぎり、Dの上告人に対する右代金返還の義務につき保証の責に任ずべきものと認むべきところ、原審が、右特約の有無に考慮を払うことなく、前示判例の趣旨にしたがい被上告人に保証の責なしと速断したことは、本件保証契約の趣旨に関しその判断を誤つた結果審理不尽に陥つた違法があるばかりでなく、記録によれば、被上告人は原審において右Dの債務は和解契約により既に消滅し、したがつて被上告人の債務も消滅した旨抗弁していることが明らかであるから、この点についても更に審理を尽させるため、本件を原裁判所に差し戻すのを相当と認める。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官草鹿浅之介裁判官 官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官草鹿浅之介裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 3 -

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