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昭和25(れ)687 住居侵入

裁判所

昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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235 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高椋正次の上告趣意第一点について。所論は原判決が採用した証拠の取捨判断を攻撃してその事実誤認を主張するものであるから上告適法の理由ではない。同第二点について。所論原判決量刑不当の主張も適法な上告理由とならない。よって刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、全裁判官一致の意見で主文の通り判決する。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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