昭和57(し)34 恐喝被告事件についてした証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 鹿児島地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議 申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした

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判決文本文459 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議 申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に いう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高 裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五 八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五七年三月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 1 -

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