【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議 申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -
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