【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議 申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠調請求却下決定に対する異議 申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に いう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高 裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五 八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五七年三月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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