昭和25(う)559 詐欺窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中五十日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  

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判決文本文1,238 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中五十日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。 原審が原判示第一の事実を認定するに当り検察官作成の被告人の供述調書中の被告人の供述記載を証拠として引用したことは所論のとおりである。しかして右供述調書は被告人の不利益な事実の承認を内容とするものであることは該調書自体に徴し明白であるから任意性があれば訴訟関係人が証拠とすることに同意したと否とを問わず之を証拠として採用し得ることは刑事訴訟法第二百二十二条に明定するところであるから先ず右調書の任意性を検討して見ると同調書の冒頭に「右の者に対する詐欺及窃盗被疑事件につき昭和二十五年七月八日旭川地方検察庁において本職はあらかじめ供述を拒むことができる旨を告げて取調べたところ被疑者は任意左の通り供述した」旨の記載があり其の末尾に被告人の署名拇印と共に「右の通り録取し読み聞けたところ誤りない旨申立て署名拇印した」旨の記載があり、且その供述内容は理路整然としている点を原審証人Aの供述記載等と比照考量すれば右調書の任意性は十分に認定できるものであつて記録を精査するも右認定を左右<要旨>するに足る証拠がない。もつとも原審各公判調書中には右供述調書につき其の任意性を調査した旨の記載はな</要旨>いが其の記載のない事実を以て原審が任意性の調査をしなかつたとは認められないのみならず、原審第一、二回公判調書の各記載によれば原審は其の第一回公判期日において検察官の右供述調書の証拠請求に対し弁護人の証拠調に異議がないが其の内容の真実性を争う旨の意見を聞いた上一時其の証拠調を留保し、第二回公判期日に至り留保中の右調書を証拠として採用其 回公判期日において検察官の右供述調書の証拠請求に対し弁護人の証拠調に異議がないが其の内容の真実性を争う旨の意見を聞いた上一時其の証拠調を留保し、第二回公判期日に至り留保中の右調書を証拠として採用其の取調をなしたことが明白であつて右の経過に徴すれば原審は上叙説示の如き見地より該調書に任意性ありと認めて之を証拠として採用したことが窺われるから、原審が之を判決に証拠として引用するに何等の支障があるものではない。従つて原審の訴訟手続には何等の違反もなく論旨は理由がない。 第二点本件記録及び原審の取調べた証拠に現われた被告人が過去四十数年間に詐欺、窃盗等の前科十数犯を重ねた事実其の他諸般の事情を綜合すれば弁護人の所論を考量に容れても原審が被告人に対し懲役二年の刑を科したのは量刑相当であつて、論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却し刑法等二十一条により当審における未決勾留日数中五十日を本刑に算入し刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし主文のとおり判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)

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