【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人内藤庸男の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決が認定した事
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人内藤庸男の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決が認定した事実によれば、本件a町議会議員の一般選挙に対し、a町選挙管理委員会は補充選挙人名簿(以下補充名簿と略称することがある)を調製することになりその登録申請期間、調製期日、縦覧期間、異議申立決定期間、確定期日をそれぞれ原判示のとおり定めてその旨告示したのに拘わらず、同委員会は右申請期間経過後の多数の申請をも異議申立とみなして受理し、そのため、a選挙区に関する右補充選挙人名簿(四冊)は幾度か綴りかえられその都度右管理委員会委員長の奥書を貼付するような始末で、登録申請期間内に申請のあつた分を含めて右補充名簿各冊は右調製期間内に調製されず、縦覧期間内に一般の縦覧に供されないまま選挙当日に至つた、というのである。してみれば、本件補充名簿全部は原判示のとおり無効のものであり、これによつて管理執行のなされた本件選挙は選挙の規定に違反するものといわなければならない。 原判決は「本件選挙中a地区における選挙の部分は無効である」旨、また、「無効と認められた本件選挙の部分はa選挙区のうち補充名簿に関する部分だけであつて、その基本選挙人名簿に関する部分は、原審判断の対象外であるから右無効は公職選挙法二〇五条にいわゆる選挙の一部無効である」旨を判示するけれども、元来公職選挙は選挙区を単位として行われるものであるから、一般に選挙区の選挙の無効は全部無効であり、ただ選挙区内における選挙が二以上の開票区(もしくは投票区)に分れて執行された場合にその区限りの選挙の管理執行の違法があつたようなときに限りその区に関する選挙部分のみが無効となりうるに過ぎない。原判決の認- 1 -定に が二以上の開票区(もしくは投票区)に分れて執行された場合にその区限りの選挙の管理執行の違法があつたようなときに限りその区に関する選挙部分のみが無効となりうるに過ぎない。原判決の認- 1 -定によれば、a選挙区は本件選挙区であり、そのうちのいずれかの区に限り選挙の管理執行に違法のあつた事実は認定されていないのであるから、原決が本件の場合を選挙の一部無効の場合と解したのは違法である。また、補充名簿のみが無効で基本選挙人名簿は有効である場合においても、前者の無効はこれによつて行われた選挙の全部無効の原因となることはあつても、右補充名簿による部分のみを一部無効とし、同名簿による選挙のみを再び行い、他の部分の投票と合せて集計するようなことを行うべきものとすることはできないので、この点に関する原判示も失当のそしりを免かれない。しかし、これら原判示の失当は結局判決主文において原裁決を取り消し本件選挙区の選挙を無効とした原判決には影響を及ぼさないそして、原判決認定の事実関係の下で、もし本件補充選挙人名簿が適法に調製されかつ縦覧に供されていたとすれば、同名簿登録選挙人総数、従つて投票総数、各立候補者得票数等が本件選挙の結果と違つた結果になつたかも知れず、当選落選の結果を異にしたかも知れないということができるから、右選挙の規定の違反は公職選挙法二〇五条にいう選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合に当たり本件選挙(全部)は無効のものといわなければならない。 してみれば原判決が主文第二項において本件選挙を無効としながら、同第三項において最高位当選人はその当選を失わない旨を言い渡した点は違法といわなければならないが、しかし、本件において、被上告人(原告)らは本件選挙(全部)を無効とする判決を求めそして上告していないのに対し、上告人(被告)は選挙の有効を主張 ない旨を言い渡した点は違法といわなければならないが、しかし、本件において、被上告人(原告)らは本件選挙(全部)を無効とする判決を求めそして上告していないのに対し、上告人(被告)は選挙の有効を主張して請求棄却の判決を求めているのであるから、当審で原判決第三項を取り消すことは上告人の不利益に原判決を変更することとなり許されないので、結局原判決主文第一項ないし第三項は維持するのほかない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 3 -
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