【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係 属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係 属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので、本件とは事案を異にし、その 余は、違憲をいう点を含め、実質において刑訴法四一一条一号、五号の事由がある と主張するにすぎないものであつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらな い。 なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定 が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発 生しているので、その後、特別抗告提起期間中に、執行猶予期間に相当する期間が 経過したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない(最高裁昭和四〇年(し) 第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、同昭和五四年(し) 第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。 本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年一〇月一二日には本件執行猶 予期間は満了していなかつたのであるが、特別抗告提起期間中である同月一三日の 経過とともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点におい て本件刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年(し)第 二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁におけるわたくし の反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。 - 1 - 昭和五六年一一月五日 最高裁判所第一法廷 裁判長 巻二号一六五頁におけるわたくし の反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。 - 1 - 昭和五六年一一月五日 最高裁判所第一法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 2 -
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