昭和56(し)141 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係 属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので

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判決文本文862 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので、本件とは事案を異にし、その余は、違憲をいう点を含め、実質において刑訴法四一一条一号、五号の事由があると主張するにすぎないものであつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発生しているので、その後、特別抗告提起期間中に、執行猶予期間に相当する期間が経過したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない(最高裁昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、同昭和五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。 本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年一〇月一二日には本件執行猶予期間は満了していなかつたのであるが、特別抗告提起期間中である同月一三日の経過とともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点において本件刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁におけるわたくしの反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。 - 1 -昭和五六年一一月五日最高裁判所第一法廷裁判長 巻二号一六五頁におけるわたくしの反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。 - 1 -昭和五六年一一月五日最高裁判所第一法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 2 -

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