昭和35(オ)478 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下田金助の上告理由第一点について。  記録および原判決の引用する一審

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判決文本文944 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下田金助の上告理由第一点について。  記録および原判決の引用する一審判決の事実摘示に徴すれば、本件請求の趣旨は 本件建物が被上告人の所有であることの確認および上告人名義の所有権移転登記の 抹消登記手続を求めるものであること明らかであるから、右と異なる事実を前提と する所論はもとより採用するに由がない。  同第二点について。  原判決の所論二階建居宅に関する事実認定は挙示の証拠に照らせば是認できるし、 この点に関する証拠の取捨、判断も首肯するに足りる。所論はひつきよう原審の専 権に属する事実の認定および証拠の取捨、判断を非難するものにすぎないから採用 できない。  同第三点について。  原判決の引用する一審判決の事実摘示記載の本件請求の趣旨および原因からすれ ば、上告人名義の登記の原因がDとの間の売買であろうとも、右両者を共同被告と しなければならないものではないし、また登記抹消の理由が所論売買の解除、取消 等でなければならないものでもない。原判決は本件請求について判断し、二階建居 宅の部分について正当にこれを認容しているのであつて、所論は原判決認定に反す る事実若しくは独自の見解に基いて、原判決の正当なる認定判断を攻撃するもので しかなく、採用の限りでない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健     郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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