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昭和41(あ)1348 業務上横領、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和41年11月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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368 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木村英三郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、同条項は、犯罪事実について補強証拠を必要としているものであつて、情状に関する事実についてまでこれを必要としているものではない(昭和二三年七月二九日大法廷判決―刑集二巻九号一〇一二頁、同二四年五月一八日大法廷判決―刑集三巻六号七三四頁参照)から、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年一一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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