○ 主文一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が昭和六三年三月一四日付でした控訴人の同年二月二六日付身体障害者福祉法による身体障害者手帳交付申請に対する却下決定を取り消す。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二被控訴人主文と同旨第二当事者の主張及び証拠当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由一当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。 二よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官荒井眞治古川行男岡原剛)
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