令和6(ワ)19260 売買代金等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年5月22日 東京地方裁判所
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令和7年5月22日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和6年(ワ)第19260号売買代金等請求事件口頭弁論終結日令和7年3月13日判決原告株式会社L&K 同訴訟代理人弁護士片岡朋行同渡邊佳奈被告株式会社山内船舶同訴訟代理人弁護士福岡恵太主文 1 被告は、原告に対し、333万2791円並びにうち313万1845円に対する令和6年4月11日から及びうち20万0946円に対する同年10月10日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告は、Xのアカウント(アカウント名「cos:muraイオンモール岡山 1F」、ユーザー名「@cosmura_okayama」)及びTikTokのアカウント(名前「コスムラ岡山店」、ユーザー名「@cosmuraokayama」)(各アカウントの表示上の、アカウント名、ユーザー名、プロフィール部分を含む。)並びに上記各アカウント上の各投稿から、「cos:mura」、「cosmura」及び「コスムラ」の標章を削除せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求主文同旨 第2 事案の概要 1 原告は、別紙商標権目録記載の各商標権(以下、併せて「原告商標権」といい、原告商標権に係る登録商標を「原告商標」という。)を保有し、被告は、インターネット上のX及びTikTokのアカウントにおいて原告商標を使用している。 本件は、原告が、被告に対し 告商標権」といい、原告商標権に係る登録商標を「原告商標」という。)を保有し、被告は、インターネット上のX及びTikTokのアカウントにおいて原告商標を使用している。 本件は、原告が、被告に対し、上記各商標権に基づき、被告が運営する上記 各アカウントから原告商標を削除するよう求めるとともに、被告に納入した商品の代金が一部未払であると主張して、被告に対し、売買契約に基づき、未払代金合計333万2791円並びにうち313万1845円に対する請求後である令和6年4月11日から及びうち20万0946円に対する訴状送達の日の翌日である同年10月10日から各支払済みまで民法所定の年3分の割合に よる遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。)⑴ 当事者ア原告は、化粧品の製造、販売等を業とする株式会社である。 イ被告は、海運業等を業とする株式会社である。 ⑵ 原告の商標権原告は、原告商標権を有している。 ⑶ 被告による原告商標の使用等ア被告は、令和3年5月頃から令和6年8月頃まで、cosmuraイオンモー ル岡山店(以下「本件店舗」という。)を運営、営業し、本件店舗において、原告の許可を得て、原告商標を使用し、原告から仕入れた化粧品等の商品を販売していた。(甲3、乙1、弁論の全趣旨)イ原告は、令和6年4月5日、被告に対し、上記原告商標の使用等の許可を取りやめる旨通知したが、被告はその後も、「cos:mura イオンモール 岡山 1F」名義でXのアカウントを運営し、また、「コスムラ岡山店」 名義でTikTokのアカウントを運営し、上記各アカウント及び当該ア 、被告はその後も、「cos:mura イオンモール 岡山 1F」名義でXのアカウントを運営し、また、「コスムラ岡山店」 名義でTikTokのアカウントを運営し、上記各アカウント及び当該アカウント上の各投稿において原告商標を使用している。(甲5ないし8、弁論の全趣旨)⑷ 未払代金の請求ア原告は、被告に対し、本件店舗での販売用商品として、令和3年6月分 から令和5年10月分まで、化粧品等の商品を継続的に販売し、納品していた。(弁論の全趣旨)イ原告は、令和6年4月5日、被告に対し、上記期間中の売買代金合計額5975万2927円のうち、支払済みの金額は5962万1082円にすぎないとして、未払代金313万1845円を、5日以内に支払うよう 請求した(なお、当該請求をした通知書〔甲5〕においては、売買代金合計額は上記のとおり記載されているが、本件提訴時点で請求書〔甲9の2〕の誤記が判明したため、本件訴訟では売買代金合計額を5995万3873円として請求している。)。(甲5、6)第3 争点及び争点に関する当事者の主張 被告は、商標権侵害を争っていないため、本件の争点は、未払代金額及び弁済額のみである(第1回弁論準備手続調書参照)。これに関する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 原告は、被告に対し、請求書及び納品書(甲9)記載の全ての商品を納品し、 かつ、同請求書及び納品書を送付していたから、同請求書及び納品書記載のとおりの売買代金が発生していることは明らかである。 そして、請求書(甲9)の「合計」欄に記載されている金額の合計は6007万0325円であるところ(なお、甲9の2の2枚目は、同1枚目の請求額に生じた誤差の内訳(「No.1」の欄参照)を示したも そして、請求書(甲9)の「合計」欄に記載されている金額の合計は6007万0325円であるところ(なお、甲9の2の2枚目は、同1枚目の請求額に生じた誤差の内訳(「No.1」の欄参照)を示したものであるから、同2枚 目記載の「合計」欄の金額は含めていない。)、この金額から、不良品の代金 1839円(甲9の30の5枚目)並びに被告が入庫履歴に記録されていない旨主張した商品の代金1万6544円(甲9の23の2枚目)、2万2605円(甲9の21の4枚目)、9614円(甲9の22の4枚目)及び6万5850円(甲9の27の6枚目)の合計額である11万6452円を控除した5995万3873円が、売買代金合計額である。 2 上記売買代金合計額5995万3873円のうち、被告から原告に対して支払済みの金額は、合計5662万1082円であるから(甲10)、未払代金合計額は333万2791円である。 (被告の主張)被告は、原告に対し、これまで請求された代金を全て支払っており、未払代 金は存在しない。仮に未払代金があればそれ以後の商品の納品は行われないはずであるが、原告は、被告に対し、令和5年10月分まで継続的に商品を納品していたのであるから、被告が、原告に対し、請求された代金を支払っていたことは明らかである。 これに対し、原告は、請求書(甲9)を根拠に未払代金が存在する旨主張す るが、被告は、原告から、「納品書が後から出てきた」、「請求し忘れていた」などと言われて支払ったことも度々あったから、当該請求書が正しいかどうかを確認できない。 被告は、原告に対し、1941万3042円を手渡しで支払ったことがあり(乙2)、代金の支払を振込みのみならず、手渡しでも行っていた。また、被 告は、原告の指示 どうかを確認できない。 被告は、原告に対し、1941万3042円を手渡しで支払ったことがあり(乙2)、代金の支払を振込みのみならず、手渡しでも行っていた。また、被 告は、原告の指示で、原告の子会社である株式会社コノス(以下「コノス」という。)に対し、代金を支払うこともあった(乙3)。したがって、原告の主張する未払代金額や弁済額は、信用することができない。 第4 当裁判所の判断 1 未払代金額について 証拠(甲9、12)及び弁論の全趣旨によれば、原告の被告に対する請求書 (甲9)に記載された請求額は、合計6007万0325円である。当該合計額から、原告が控除を認める代金合計額11万6452円を控除すると、合計5995万3873円になる(なお、甲9の2の1枚目のNo.7の「金額0,298」は、同「単価」欄の記載に照らし、明白な誤記であり、正しくは「金額 202,976」となる。そのため、同1枚目の「合計」額は、31 万4347円となる。また、同2枚目の「合計」欄記載の金額は、原告の前記主張によれば、これを含めるのは相当ではない。)。 そして、証拠(甲9、10、12)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、未払金があったものの、上記請求書記載の金額が正確であることを前提として、原告との間で取引をしていたものと認められ、その他に、上記請求書の信用性 を左右する事情を認めることはできない。 これらの事情を踏まえると、売買代金額は、合計5995万3873円であると認めるのが相当である。 これに対し、被告は、原告から、「納品書が後から出てきた」、「請求し忘れていた」などと言われて支払ったことが度々あるから、請求書(甲9)に記 載されたとおりの売買代金が発生しているのか明らかではない旨主張する。 、原告から、「納品書が後から出てきた」、「請求し忘れていた」などと言われて支払ったことが度々あるから、請求書(甲9)に記 載されたとおりの売買代金が発生しているのか明らかではない旨主張する。しかしながら、原告が上記の言動をしたことを裏付ける的確な証拠はない上、そもそも被告の主張自体、具体性を欠くというほかなく、上記請求書の信用性を左右する事情とはいえない。したがって、被告の主張は、採用することができない。 2 弁済額について⑴ 弁済額の認定証拠(甲10、12)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、原告に対し、上記売買代金のうち、5662万1082円を支払ったことが認められるところ、その他に弁済したことを認めるに足りる証拠はない。したがって、弁 済額は、5662万1082円の限度で認めるのが相当である。 ⑵ 被告の主張に対する判断ア被告は、原告が被告に対して継続的に商品を納品していた以上、請求された代金を全て支払っていたことは明らかである旨主張する。しかしながら、被告が全て支払ったことを裏付ける領収書その他の客観的証拠はなく、かえって、証拠(甲9、10、12)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、 被告に未払金400万円があったとしても直ちに被告との取引を中止することなく、被告による分割払いに合意するなどしており、被告の未払金があったとしても継続的に商品を納品していたことが認められる。そうすると、原告主張に係る事情は、前記判断を左右するものとはいえない。 イ被告は、原告に対し、1941万3042円を手渡しで支払ったことが あり、振込み以外の方法でも支払っていた旨主張する。しかしながら、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、令和3年6月4日、被告に対し、1941万3042円を請求したが で支払ったことが あり、振込み以外の方法でも支払っていた旨主張する。しかしながら、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、令和3年6月4日、被告に対し、1941万3042円を請求したが(甲13)、値引きを行い、改めて1911万3042円を請求したこと(甲9の1)、被告は原告に対し、同月16日に599万9670円、翌17日に541万円を振り込み (甲10の1の8頁)、更に同日、800万3372円を手渡したため、原告は被告に対し、合計額1941万3042円の領収証(乙2)を交付したこと、原告は、同年12月27日に470万3372円を、翌28日に300万円を、振込人の名義を被告にした上で自己の口座に振り込んだこと(甲10の1の1頁、甲14。なお、この合計額770万3372円 は、現金手渡しの分である800万3372円から、上記値引き額30万円を除いた金額と一致する。)、以上の事実が認められる。 上記認定に係る請求書の金額、振込履歴等を踏まえると、被告が原告に対し、1941万3042円全額を手渡しで交付したものとは認められず、被告の主張は、その前提を欠く。その他に、被告が原告に対し振込み以外 の方法で弁済したことの具体的な主張立証はなく、被告の主張は、前記判 断を左右するものではない。 ウ被告は、原告の指示に基づき、原告の子会社であるコノスに対し、代金を支払うこともあった旨主張する。しかしながら、上記指示を認めるに足りる証拠がない上、そもそもコノスに対する支払(乙3)が原告との間のいずれの売買契約に対する弁済であるのか具体的な主張はない。のみなら ず、証拠(甲15)及び弁論の全趣旨によれば、被告のコノスに対する支払は、被告がコノスから購入した商品の支払であることが認められることからすると、被告の主 あるのか具体的な主張はない。のみなら ず、証拠(甲15)及び弁論の全趣旨によれば、被告のコノスに対する支払は、被告がコノスから購入した商品の支払であることが認められることからすると、被告の主張は、真実とは異なる前提に立って弁済を主張するものにすぎない。 エしたがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。その他 に、被告の主張は、領収書その他の客観的証拠を提出せずに、支払ったはずであると抽象的に主張するにとどまり、いずれも採用の限りではない。 3 まとめ以上によれば、原告は、被告に対し、売買代金額合計5995万3873円から弁済済みの金額合計5662万1082円を控除した金額である333万 2791円の売買代金債権を有していると認めるのが相当である。 第5 結論よって、原告の請求は、いずれも理由があるから、これらをいずれも認容することとし、本件事案に鑑み、いずれも仮執行宣言をするのが相当であるから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官 中島基至 裁判官 古賀千尋 裁判官 坂本達也 (別紙)商標権目録 1 登録番号第6127209号設定登録日 2019年3月8日 指定商品 3類:化粧品登録商標こすむら 2 登録番号第6127210号設定登録日 2019年3月8日 指定商品 3類:化粧品登録商標 COSMURA 3 登録番号第6127211号設定登録日 2019年3月8日 指定商品 3類:化粧品登録商標コス 指定商品 3類:化粧品登録商標 COSMURA 3 登録番号第6127211号設定登録日 2019年3月8日 指定商品 3類:化粧品登録商標コスムラ 4 登録番号第6184466号設定登録日 2019年9月27日 指定商品 35類:化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供登録商標 cos:mura

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