昭和46(あ)738 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59695.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小早川輝雄の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、刑法二五条一項 二号は、刑の執行猶予の一要件を定めたものであつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文262 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小早川輝雄の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、刑法二五条一項二号は、刑の執行猶予の一要件を定めたものであつて、前に禁錮以上の刑に処せられた犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰する趣旨のものではないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る