昭和27(あ)6454 関税法違反、貿易等臨時措置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。          理    由  被告人A及び同Bの弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は刑訴四〇五条の上

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判決文本文348 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。 理由 被告人A及び同Bの弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決の判示した行為は、被告人等が共謀して貸物を朝鮮へ密輸出しようと企図したことの外部にあらわれたものと認められること原判決の説示するとおりであるから、原判決には所論の違法はない。また、被告人Aを被告人Bの共同正犯と認めたことにも違法はない)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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