昭和54(あ)499 尊属傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人日野和昌の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇五条二項

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判決文本文563 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人日野和昌の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇五条二項の規定が憲法一 三条、一四条に違反するものでなく、被告人の本件所為に刑法二〇五条二項を適用 しても憲法の右各法条及び憲法七六条に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨 に徴して明らかである(昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判 決・刑集二七巻三号二六五頁、昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六日 第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、昭和五〇年(あ)第一二八三号同年一 一月二八日第三小法廷判決・裁判集刑事一九八号七〇七頁参照)から、所論は理由 がない。  よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五四年七月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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