【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人日野和昌の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇五条二項
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人日野和昌の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇五条二項の規定が憲法一三条、一四条に違反するものでなく、被告人の本件所為に刑法二〇五条二項を適用しても憲法の右各法条及び憲法七六条に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである(昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁、昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、昭和五〇年(あ)第一二八三号同年一一月二八日第三小法廷判決・裁判集刑事一九八号七〇七頁参照)から、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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