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昭和28(あ)4109 公務員虚偽公文書作成、同行使、詐欺

裁判所

昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人林達也の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告の理由にあたらない。弁護人宇野要三郎の上告趣意第一、二点も単なる法令違反の主張であつて適法な上告の理由とならない。(第一審判決挙示の証拠によると、被告人等は、予算上の一切の拘束をはなれて、交際費や接待費をふくむどんな用途にでも、まつたく被告人等の意のままに支配費消しうる違法な資金のプールを作る意図で、同判決摘示のような手段により常時大規模に予算の現金化を行つたものであつて、単なる財政法規違反としての予算の流用ないしは公金の移管の域にとどまるものとみることはできないから、本件につき詐欺罪の成立を否定することはできない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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