昭和50(し)35 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条二項違反をいうが、所論をもつ て裁判長の訴訟手続上の措置に対する不服であると

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判決文本文267 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条二項違反をいうが、所論をもつて裁判長の訴訟手続上の措置に対する不服であるとした原判断は相当であり、したがつて、本件違憲の主張は原認定にそわない事実関係を前提とする主張にほかならないのであつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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