【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人塚本重頼同下山田行雄の上告趣意第一点について、 記録によると、本件控訴趣意は専ら第一審判決の量刑不当を主張したも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人塚本重頼同下山田行雄の上告趣意第一点について、記録によると、本件控訴趣意は専ら第一審判決の量刑不当を主張したものであつて、第一審判決が所論の事実を被告人の自白だけで認めたというようなことは何ら主張していないのであるから、原判決中論旨摘録の説示が論旨引用の判例と相反する判断を含むものとは解することができないばかりでなく、第一審判決が所論の事実の証拠として挙示したB作成の試験成績書の記載及び同人の第一審公判廷の供述、C作成の酒類酒精分検定書の記載、D作成の鑑定書及び鑑定追加事項の各記載並びにAの検察官に対する供述調書の記載は被告人の自白と相まつて、所論の事実に関する被告人の自白が架空のものでないことを保障するに足るものと認められるから、第一審判決は被告人の自白だけで有罪としたものではない(前記試験検定又は鑑定の目的となつた残存の合成清酒及びAが飲用し又は譲り受けた合成清酒が、仮りに所論のように第一審判決摘示の第一の(四)の事実によつて製造されたものであつたとしても、前記各証拠が同第一の(一)乃至(三)の事実の補強証拠になり得ないとはいえない)。従つて、論旨は採るを得ない。 同第二点及び同第三点について、しかし本件においては前点に対して説明したとおり被告人の自白の外に補強証拠があるのであつて自白のみで判決したものではないのであるから所論はいずれもその前提を欠くものであり採るを得ない。 同第四点について、論旨は量刑不当の主張であるから適法の上告理由とならない。 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について、- 1 -有毒飲食物等取締令第四条の規定が憲法一三条に違反しないことは既に当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二三年(れ)第七四三号、同年一二 。 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について、- 1 -有毒飲食物等取締令第四条の規定が憲法一三条に違反しないことは既に当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二三年(れ)第七四三号、同年一二月二七日大法廷判決集二巻一四号一九五一頁)。また同令に定める刑が残虐な刑といい得ないことも当裁判所大法廷の判例としてあるところである(昭和二三年(れ)第一〇三三号、同年一二月一五日大法廷判決集二巻一三号一七八三頁)。従つて論旨は理由がない。 なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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