- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人隈井光及び被告人本人の各上告趣意は,いずれも事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ,直接相手と相対する場合に限られるものではないと解するのが相当であり,これと同旨の原判断は相当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官近藤崇晴)
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