【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人五百蔵洋一、同吉羽真治の上告趣意のうち、電波法一〇九条一項に規定す る「秘密を漏らし」は明確性を欠き、憲法三一条
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人五百蔵洋一、同吉羽真治の上告趣意のうち、電波法一〇九条一項に規定す る「秘密を漏らし」は明確性を欠き、憲法三一条に違反するという点は、所論構成 要件の内容があいまい不明確であるということはできず、また、右規定のあいまい な解釈を招来する危険が右規定上明らかに存するとも認め難いから、所論はその前 提を欠き、その余の点は、憲法三一条違反をいう点を含め、すべて実質は事実誤認、 単なる法令違反の主張であり、弁護人吉羽真治の上告趣意は、憲法三一条違反をい う点もあるが、その点を含め実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項 三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年三月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 本 林 譲 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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