昭和44(オ)793 所有権移転登記手続再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ム)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人市原庄八の上告理由について。  検察官の起訴猶予処分が、民訴法四二〇

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主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人市原庄八の上告理由について。  検察官の起訴猶予処分が、民訴法四二〇条二項後段にいう有罪の確定判決をえら れない場合に含まれることは、既に当裁判所の判例とするところである(最高裁判 所昭和四〇年(オ)第四二三号同四一年九月六日第三小法廷判決、民集二〇巻七号 一三〇五頁参照)。しかして、同条二項が、同条一項四号ないし七号所定の事由を もつてする再審の訴について、有罪の確定判決等同項所定の事実の存在することを 要する旨規定しているゆえんは、そのような再審の訴を、再審事由の存在する蓋然 性が顕著な場合に限定することによつて、濫訴の弊を防止しようとするにあると解 せられるから、右の場合に、同条二項所定の要件を欠くときは、再審の訴自体が不 適法となり、同条一項四号ないし七号所定の再審事由自体については、その有無の 判断に立ち入るまでもなく、右訴は却下を免れないものといわなければならない。 そして、また、同条項の趣旨を右のように解するならば、いやしくも、そのような 事実の存在する以上、再審裁判所は、その判決または処分の判断内容については、 その当否を問うことなく、再審の訴は右適法要件を具備したものとして、さらに、 一項四号ないし七号所定の再審事由について審理判断をすべきものというべきであ る。しかしながら、再審の訴が、一たん右適法要件を具備した以上は、再審裁判所 は、主張された再審事由の存否を判断するについては、右有罪判決または起訴猶予 処分等の判断に拘束されるものではないから、その存否については、独自の審理判 断を妨げられるものではない。  ところで、本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、本件再 - 1 - 審の対象とされた確定判決の基 るものではないから、その存否については、独自の審理判 断を妨げられるものではない。  ところで、本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、本件再 - 1 - 審の対象とされた確定判決の基礎となつた所論証言について、起訴猶予処分があつ たというのであるから、上告人の本件再審の訴は、同条二項の適法要件を具備して いるものというべきであるが、さらに進んで、右証言が虚偽であるか否かについて は、原審は、右起訴猶予処分に拘束されることなく、独自の判断によつてこれを認 定しうるものというべきである。  しかして、右証言が偽証ではなく、また所論書証の記載が虚偽とはいえないとす る原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして肯認しうるから、上告人の本訴 再審請求は、結局、失当として排斥を免れないものといわなければならない。原判 決の判示するところも、その趣旨は、結局右と同一であつて、その判断の正当なこ とは右に説示したとおりである。しからば、原判決に所論の違法はなく、所論は、 ひつきよう、原判決を正解せず、独自の見解にたつてこれを非難するに帰し、採用 することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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