【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人橋本庄之助の上告趣意(後出)は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないか ら、上告適法の理由とならない。なお所論鮭罐詰
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人橋本庄之助の上告趣意(後出)は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないから、上告適法の理由とならない。なお所論鮭罐詰の販売価格の統制が物価庁告示によつて廃止せられても刑の廃止に当らないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日判決)の示すところであり、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は刑の廃止の点に関し裁判官井上登に反対意見ある外、裁判官全員の一致した意見である。 (井上裁判官の反対意見は右大法廷判決記載のとおりである。)昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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