【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂吉兵衛の上告趣意(後記)第一点について。 所論は判例違反を主張するが、その実質は単なる法令違反の主張であつて適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂吉兵衛の上告趣意(後記)第一点について。 所論は判例違反を主張するが、その実質は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。(所論は、被告人はたばこの監視員としてたばこ専売法違反事件について独立の告発権限がないから被告人の本件所為は職務に関しないというのであるが、自ら独立の告発権限がなく上長の指揮命令を受けて告発に関する事務を取扱う場合であつても、収賄罪にいわゆる職務に関するものというべく、この点に関し第一審判決の判示するところは、その引用の証拠に照して認めるに十分であつて、原判決には所論のような違法はない。なお引用の当裁判所判例は本件に適切でない。)同第二点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 同第三点について。 原判決は、被告人がたとい第一審判決判示の各供与を受けた酒を他人と共に飲んだとしても、それは収賄罪成立後のことであるから、その共に飲酒した身分のない他人を収賄罪の共犯とすることはできない。従つて第一審判決が被告人に対し所論の追徴を科したのは正当であるというのであつて、所論引用の判例と相反する判断をしているのではない。それゆえ判例違反の論旨は前提を欠くことに帰し適法な上告理由にあたらない。 (所論引用の判例は収賄者が賄賂を贈賄者に返還した場合に関するものであつて本件に適切でない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島 。 - 1 -昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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