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令和2(わ)765 威力業務妨害

裁判所

令和2年8月12日 名古屋地方裁判所

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1,119 文字

令和2年(わ)第765号威力業務妨害被告事件判決 主文 被告人を懲役1年4月に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。理由 (罪となるべき事実)被告人は,令和2年3月25日午後零時57分頃,名古屋市a区b町c番地dA株式会社B店において,同店従業員Cに対し,「俺コロナなんだけど」「俺陽性」などと申し向けた上,同人に向かって咳をするなどし,その頃,同人らに,同店を閉店して,店内の消毒作業を行うことなどを余儀なくさせて,同人らの正常な業務の遂行を妨げ,もって威力を用いて人の業務を妨害したものである。(法令の適用)罰条刑法234条,233条刑種の選択懲役刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)被告人は,新型コロナウイルスの感染拡大が社会的な問題となっている中で,コロナに感染している趣旨の発言をした上で,わざと咳をするなどしており,被害店舗に警察への通報,店内の消毒作業のための閉店,警備強化等の対応を余儀なくさせたもので,被害結果は大きい。被告人は,店員の反応を見たいという思いから,冗談のつもりで上記発言等をしたというのであるが,その動機に酌むべきものはなく,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。しかしながら,被告人が被害店舗に対し,閉店や警備強化等の対応により発生した被害額である83万0793円を弁償して示談したことは相応に考慮する必要がある。その他,被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること,母親が被告人を監督する旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなどの被告人のために したことは相応に考慮する必要がある。その他,被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること,母親が被告人を監督する旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなどの被告人のために酌むべき事情が認められるので,被告人に対しては,主文の刑を科した上,情状によりその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 る旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなどの被告人のために したことは相応に考慮する必要がある。その他,被告人が罪を認めて謝罪の言葉を述べていること,母親が被告人を監督する旨誓約していること,懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなどの被告人のために酌むべき事情が認められるので,被告人に対しては,主文の刑を科した上,情状によりその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。(検察官倉地えりか,国選弁護人柴垣幹生各出席)(求刑懲役1年6月)令和2年8月12日名古屋地方裁判所刑事第5部 裁判官西脇真由子

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