昭和43(オ)1315 約束手形金併合請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1563
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点ないし第三点について。  所論には違憲をいう部分があるが

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判決文本文440 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点ないし第三点について。  所論には違憲をいう部分があるが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰する ものと認められる。そして、記録によれば、原審が、民訴法三三八条に則り、原判 示尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認め、右事実によれば、被上告人の信 託法違反の主張を肯定することができるとして、上告人の本訴請求を排斥した判断 は、正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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