【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中吉章一郎の上告理由一について 所論の「法律生活上の利益」が行政事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中吉章一郎の上告理由一について所論の「法律生活上の利益」が行政事件訴訟法九条括弧書にいう「処分の取消しによつて回復すべき法律上の利益」にあたらないとした原審の判断は、原判決の説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同二について所論の点に関する原審の判断は、上告人の主張する「法律生活上の利益」は国家賠償法上の損害賠償請求訴訟によつて直截的かつ有効にその実現を図るべきものである旨を説示するにとどまるものであり、右説示の限りにおいて、原審の判断は、是認し得ないものではない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。 同三について上告人が本件訴の利益を有することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫- 1 -裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていません。具体的なテキストを提供していただければ、整形を行います。
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