昭和53(行ツ)170 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(行コ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中吉章一郎の上告理由一について  所論の「法律生活上の利益」が行政事

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判決文本文722 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中吉章一郎の上告理由一について  所論の「法律生活上の利益」が行政事件訴訟法九条括弧書にいう「処分の取消し によつて回復すべき法律上の利益」にあたらないとした原審の判断は、原判決の説 示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同二について  所論の点に関する原審の判断は、上告人の主張する「法律生活上の利益」は国家 賠償法上の損害賠償請求訴訟によつて直截的かつ有効にその実現を図るべきもので ある旨を説示するにとどまるものであり、右説示の限りにおいて、原審の判断は、 是認し得ないものではない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものに すぎず、採用することができない。  同三について  上告人が本件訴の利益を有することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を 欠き、失当である。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -    慶 - 2 -

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