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昭和38(オ)660 損害賠償請求

裁判所

昭和38年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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363 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について、最高裁判所の所論判決が本件売買は特定物の現実売買と認められ、債務不履行の生ずる余地がない旨判示したことは所論のとおりである。しかし、それだけで最高裁判所裁判官が職務上の義務に違反し又は故意に職権を乱用して上告人の権利を侵害したものとなすを得ないことは論をまたない。しかも、右事実以外に最高裁判所裁判官が職務上の義務に違反し、又はその職権を乱用した事実あることは上告人の毫も主張していないのである。しからば、所論はすべて採用できないものであること洵に明らかである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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