昭和25(あ)2326 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同Cの弁護人桑島盛位の上告趣意について。  所論は、結局第一審判決の科刑重きに失するというに帰するから

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判決文本文708 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人桑島盛位の上告趣意について。 所論は、結局第一審判決の科刑重きに失するというに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人Cの弁護人岡田喜義、同鍛治良道の上告趣意について。 所論は、控訴審で主張しなかつた第一審の訴訟手続の違法を新らたに上告審で主張するものである。そして、控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査しなければならない義務を負担するものではなく、従つて、かかる事項を職権調査しなかつたからといつて違法であるといえないばかりでなく、所論のごとく控訴棄却の判決には控訴趣意書に包含されている事項を排斥した外に明らかに刑訴三七七条乃至三八三条に該当すると思われる事由もないという判断をも示しているものということもできない。されば、所論は、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のいずれにも明白に該当しない。また、所論の始末書は、第一審において刑訴三二六条の同意があり且つ被告人の供述書よりも前に犯罪事実に関する他の共同被告人の供述書が取り調べられていること記録上明らかであるから、第一審の訴訟手続には所論の違法もなく、従つて、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅 裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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