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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森信一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し(なお、法定刑が同一である同一罰条における一項と二項との適用の誤は判決に影響を及ぼさないものであるから、この点に関する原判示は、正当である。)、同第二点は、違憲をいうが、結局訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第三点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張を出でないものであり(なお、数個の詐欺罪を併合加重するにあたつて、いずれの罪が最も重いかを明示説明しなくても、違法ではないから(昭和二六年(あ)四五六一号同二七年一〇月二日第一小法廷決定、集六巻九号一一〇〇頁参照)、原判決には所論のような違法は存しない。)同第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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