昭和58(オ)837 共済金等

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和57(ネ)475
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人滝博昭の上告理由について  仲裁契約の当事者が特定の第三者に対し仲裁

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判決文本文912 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人滝博昭の上告理由について仲裁契約の当事者が特定の第三者に対し仲裁人の選定権限を付与する旨の合意は、当事者の一方に著しく不公平な選定権限を付与するものであるなどの特段の事情のない限り、有効であると解するのが相当である。 本件において原審の適法に確定したところによれば、(一) 上告人と被上告人との間に締結された養老生命共済契約において合意された約款には、共済契約について紛争が生じた場合に当事者間の協議がととのわないときは、当事者双方が書面で選定した各一名ずつの者の決定に任せるものとし、その者の間で意見が一致しないときは、D共済農業協同組合連合会(以下「D共済連」という。)が設置する裁定委員会の裁定に任せる旨の条項がある、(二) 右裁定委員会は、共済契約上の紛争を解決するなどし、もつて農業協同組合又は農業協同組合連合会が行う共済事業の円滑な運営と正常な発展を図ることを目的とするものであつて、学識経験者及び農業協同組合、農業協同組合連合会(共済事業を行う者は除く。)又は農業協同組合中央会を代表する者の中から、D共済連の会長が同理事会の承認を経て委嘱する委員五人以内で構成され、運営費をD共済連に負つている、というのである。右事実関係のもとにおいては、右仲裁人選定条項は、仲裁契約の当事者の一方に著しく不公平な仲裁人選定権限を付与するものとはいえず、仲裁契約を無効とすべき特段の事情があるものということはできないから、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 2 -

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