昭和26(あ)686 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一、同高橋英吉及び同河西善太郎の各上告趣意について。  原審が是認した所論第一審判決の事実認定は同判決挙示

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判決文本文419 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同高橋英吉及び同河西善太郎の各上告趣意について。 原審が是認した所論第一審判決の事実認定は同判決挙示の証拠及び原審引用の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである所論は第一審及び原審が採用しなかつたと認められる証憑にもとずいて右認定の資料とせられた証拠の証拠価値なき所以を縷述するものに外ならない。されば所論は憲法違反を云為するけれども、その実質は結局事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨を論難し、延いてその事実認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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