平成29(ワ)14733 損害賠償等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年3月16日 東京地方裁判所
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平成30年3月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成29年(ワ)第14733号損害賠償等請求事件口頭弁論終結日平成30年1月24日判決原告株式会社WEBマーケティング総合研究所 同訴訟代理人弁護士野村亮輔同訴訟復代理人弁護士川口幸作被告株式会社ミラクルコンサルティング同訴訟代理人弁護士大熊裕司 島川知子 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,3311万4000円及びこれに対する平成28年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。 2 被告は,文書又は口頭で,以下の⑴ないし⑶の内容を需要者その他の取引関係者に陳述し,又は流布してはならない。 ⑴ 原告が別紙サービス目録記載の役務の提供を2年以内あるいは近日中に 中止する旨⑵ 原告が別紙サービス目録記載の役務の仕様を変更するには,需要者その他の取引関係者の金銭的な負担による措置が必要であると誤信させる旨⑶ 被告が原告の関連会社あるいは業務受託先である旨 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 4 仮執行宣言 第2 事案の概要等本件は,原告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して, 告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4 条に基づき3311万4000円の損害賠償金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び掲記した証拠により認定できる事実)⑴ 当事者ア原告は,インターネット運営サービスの企画,開発,設計業務,サイト 構築サービス業務,コンサルティング業務等を目的とする会社である。 イ被告は,インターネットのコンサルティング業務,ホームページの企画,制作,経営コンサルタント業を目的とする会社である。A(以下「A」という。)は,営業を担当する被告従業員である。 ⑵ 原告の提供するサービス ア原告は,平成17年7月からその顧客に対して「ブログdeホームページ」と称する有料のコンテンツマネジメントサービス(以下,「原告旧サービス」又は単に「旧サービス」という。)を提供している。同サービスは,専門的な知識や技術を有していない顧客が自ら簡単に更新することができる低コストのホームページ作成の実現を目的とするものである。(甲 2)イ原告は,平成25年12月,旧サービスの後継サービスとして「あきばれホームページ」と称するサービス(以下,「原告新サービス」又は単に「新サービス」という。)の提供を開始し,それとともに,旧サービスの利用者の新規募集を停止した。(乙3) ウ Aは,平成26年4月頃から平成28年9月頃にかけて,原告の顧客に 電話又はメールし,原告旧サービスから被告の提供する同様のサービスに乗り換えるように勧誘をした 停止した。(乙3) ウ Aは,平成26年4月頃から平成28年9月頃にかけて,原告の顧客に 電話又はメールし,原告旧サービスから被告の提供する同様のサービスに乗り換えるように勧誘をした。 2 争点⑴ 虚偽事実の告知の有無⑵ 差止めの必要性の有無 ⑶ 損害額第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(虚偽事実の告知の有無)について〔原告の主張〕被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃までの間,原告旧サービス の利用者に対し,電話及びメールにより,①同サービスはあと2年で利用できなくなる,②同サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマートフォンに対応するには8万円程度の費用が掛かる,③被告は原告の関連会社又は提携事業者である,④原告の経営状態は悪化し,倒産の危険がある,などの虚偽事実の告知をし,原告の信用を著しく毀損した。 〔被告の主張〕被告が原告旧サービスの利用者に連絡をし,被告の提供する同様のサービスに乗り換えるように勧誘をしたことはあるが,原告の主張する上記①ないし④については,事実と合致する内容であるか又はそのような内容の告知をしたことはないかのいずれかであって,被告は不正競争行為を行っていない。 すなわち,上記①については,原告自身が,そのウェブサイト上において,旧サービスが終了して新サービスに移行すること,旧サービスは将来的には廃止する可能性があることなどを顧客に告知しており,被告はこれらを前提とした説明をしたにすぎないので,その告知内容は虚偽ではない。また,被告は,旧サービスが2年で使えなくなるとの説明をしたことはない。 上記②については,原告自身が,スマートフォンに対応可能とするサービス を利用するためには約8万 偽ではない。また,被告は,旧サービスが2年で使えなくなるとの説明をしたことはない。 上記②については,原告自身が,スマートフォンに対応可能とするサービス を利用するためには約8万円の費用を支払う必要がある旨を告知していたことから,その内容をそのまま伝えたにすぎず,その告知内容は事実と合致する。 上記③及び④については,そのような内容の告知をしたことはない。 2 争点⑵(差止めの必要性の有無)について〔原告の主張〕 ⑴ 被告の行為の悪質性に加え,その不誠実な態度からすれば,今後も被告の提供するサービスへの乗換えを誘導する可能性が高いので,被告の不正競争行為を差し止める必要性がある。 ⑵ 被告は,原告旧サービスのみならず原告新サービスについても同様の勧誘行為を行うおそれがあるので,原告新サービスに係る告知も差止めの対象と することが必要である。 〔被告の主張〕⑴ 被告は,平成28年10月31日をもって,電話による営業活動自体を休止しており,当面再開する予定はないので,差止めの必要はない。 ⑵ 被告は,原告新サービスの利用者に対する営業活動は一切行っていないの で,同サービスに係る告知を差止めの対象とする必要はない。 3 争点⑶(損害額)について〔原告の主張〕原告の顧客のうち被告のサービスに乗り換えた顧客は,別紙損害額一覧表の「企業名」欄記載のとおりである。原告旧サービスは,顧客からメンテナンス 料金として月額5000円の支払を受けており,その契約期間は10年間であるところ,契約の残年数分のメンテナンス料金が原告に生じた損害である。 また,原告は,ドメイン費用として,顧客から年間7000円の支払を受けており,契約の残年数分のドメイン費用が原告に生じた損害である。 別紙損害額一覧表 のメンテナンス料金が原告に生じた損害である。 また,原告は,ドメイン費用として,顧客から年間7000円の支払を受けており,契約の残年数分のドメイン費用が原告に生じた損害である。 別紙損害額一覧表の「損害額合計」欄記載のとおり,メンテナンス料に相当 する損害は2946万円であり,ドメイン費用に相当する損害の合計は365 万4000円である(合計3311万4000円)。 〔被告の主張〕否認又は争う。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実 前提事実に加え,当事者間に争いのない事実,証拠(後記文中又は末尾掲記の各証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ⑴ 旧サービスの新規募集停止及び新サービスの提供開始前記第2,1⑵イのとおり,原告は,平成25年12月,旧サービスの顧客の新規募集を停止し,その後継サービスとして新サービスの提供を開始し た。 ⑵ 原告による旧サービスの利用者に対する告知ア原告は,平成26年5月2日,そのウェブサイト上において,以下の内容の告知を行った。(乙3)(ア) 原告は,今後も当面の間,旧サービスの提供を続け,スマートフォン 対応などの機能拡張も行う予定であるが,最終的には全ての顧客が新サービスに移行することを想定している。 (イ) 新サービスへの切替え方法,スケジュール等については,いまだ具体的なご案内ができていない。 (ウ) 顧客自身が新システムへの切替えを無料で行うことはできるが,旧サ ービスでは可能であったことが新サービスでは実現できないこともあり,現在のブログの内容をある程度引き継ぎたい場合には,データを移行する手間と現状を引き継ぐためのノウハウが必要となる。 イ原告は,平成26年9月25日,そのウェブサイト上に 現できないこともあり,現在のブログの内容をある程度引き継ぎたい場合には,データを移行する手間と現状を引き継ぐためのノウハウが必要となる。 イ原告は,平成26年9月25日,そのウェブサイト上において,以下の内容の告知を行った。(乙5) (ア) 旧サービス会員向けにスマートフォンに対応するための「スマホサイ ト付きホームページリニューアルサービス」を有料(7万9800円)で行う。ただし,その作業には多大な工数がかかるので,先着60社限定で,平成26年10月1日までの期間限定とする。 (イ) 旧サービスの提供は,今後,数年の間は継続する。 ウ原告は,平成26年11月21日,そのウェブサイト上において,以下 の内容の告知を行った。(乙4)(ア) 旧サービスに簡易スマートフォンサイト生成機能を追加した。これにより,ブログにスマートフォン専用デザインのページが表示されるようになるが,①一部のテンプレートや表についてはうまく変換されず,横幅がスマートフォンサイトからあふれる,②表示が大きく変わることに よりコンバージョン率(問合せや注文の発生率)が下がる可能性があるなどの制限がある。 (イ) 旧サービスを継続して利用したいとの声が多かったことを踏まえ,同サービス継続することとした。将来的には,システムが時代に合わなくなったなどの理由で同サービスを廃止する可能性がある。 ⑶ 被告の勧誘行為被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃にかけて,原告旧サービスの利用者に直接電話又はメールをすることにより,被告の提供するサービスへの乗換えを勧誘した。 被告の従業員であるAは,平成28年6月7日及び10日,それぞれ異な る原告旧サービスの利用者に対して電話をし,引き続いて,以下 ことにより,被告の提供するサービスへの乗換えを勧誘した。 被告の従業員であるAは,平成28年6月7日及び10日,それぞれ異な る原告旧サービスの利用者に対して電話をし,引き続いて,以下の内容のメール(以下「本件メール」という。)を送信した。(甲9の2,甲13)「電話でお話しさせていただいた通り,ブログdeホームページは,2年前に新しいテンプレートに移行してくださいとの告知をしております。新しいテンプレートに移行しなければならない最大の理由は今のサイトが事実 上,スマートフォンに対応していないからです。あれから2年,もうタイ ムリミットが迫っております。現在,移行の方法としては,①自分で新テンプレートの操作方法を勉強してコツコツ時間をかけて移行する(無料)・・・,②ブログdeホームページのスタッフに79,800円を払って依頼する(有料)という2つの選択肢・・・しかございません。」 2 争点⑴(虚偽事実の告知の有無)について 原告は,被告が,原告旧サービスの利用者に対し,①旧サービスはあと2年で利用できなくなる,②旧サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマートフォンに対応するには8万円程度の費用がかかる,③被告は原告の関連会社又は提携事業者である,④原告の経営状態は悪化しており,倒産の危険がある,などの虚偽の告知をし,原告の信用を著しく毀損したと主張するので,以 下検討する。 ⑴ 上記①についてア原告は,被告が,原告旧サービスの利用者に対し,同サービスはあと2年で利用できなくなる旨の虚偽の事実の告知をしたと主張する。 しかし,前記1⑶のとおり,被告の従業員であるAが原告旧サービスの 利用者に送付した本件メールには,「ブログdeホームページは,2年前に新しいテンプレートに移行し 実の告知をしたと主張する。 しかし,前記1⑶のとおり,被告の従業員であるAが原告旧サービスの 利用者に送付した本件メールには,「ブログdeホームページは,2年前に新しいテンプレートに移行してくださいとの告知をしております」と記載され,原告旧サービスがあと2年で利用できなくなる旨の記載は存在しない。被告が原告旧サービスの利用者に対して電話をした後にメールを送るという方法で営業活動を行い,複数の利用者に同内容のメールを送って いること(甲9の2,甲13)に照らすと,被告従業員は,電話においても,本件メールの上記記載と同様の内容の説明をしたと認めることが相当である。原告は,その主張に沿う証拠として旧サービスの利用者からの電話聴取録取書等(甲4,9の1,14)を提出するが,上記の理由から採用することができない。 本件メールの「ブログdeホームページは,2年前に新しいテンプレー トに移行してくださいとの告知をしております」との記載は,その送信が平成28年6月であり,原告が新サービスへの移行を告知したのが平成26年5月であることによると,その内容が虚偽であるということはできない。 イ証人B(以下「証人B」という。)は,被告従業員から原告旧サービス が使えなくなるとの説明を受けたと証言し,他の原告旧サービスの利用者の陳述書(甲6,7)にも同様の説明を被告従業員から受けた旨の記載がある。また,本件メールには,「あれから2年,もうタイムリミットが迫っております」と記載があるところ,同記載は,抽象的な表現ではあるが,原告旧サービスが間もなく利用できなくなることを含意するとも理解する ことができる。 そこで,原告旧サービスが使えなくなる旨の説明をすることが原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知 原告旧サービスが間もなく利用できなくなることを含意するとも理解する ことができる。 そこで,原告旧サービスが使えなくなる旨の説明をすることが原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるかについて検討するに,原告新サービスの移行に伴う旧サービスの利用に関しては,前記1⑵アないしウのとおり,①新サービスの提供開始に伴い,旧サービスの新規募集は 停止され,その状態は本件メールの発出時にも同様であったこと,②平成26年5月の時点では,旧サービスの提供は「当面の間」続けるが,最終的には全ての顧客が新サービスに移行することが想定されていたこと,③平成26年9月には,旧サービスの提供は「数年の間は」継続する旨の告知されたこと,④平成26年11月には,旧サービスを継続することとし たが,将来的には同サービスを廃止する可能性がある旨の告知がされたこと,の各事実が認められる。 これらの事実によれば,原告は,新サービスへの移行が当初の想定どおり進まず,旧サービスの利用継続を希望する顧客が多かったことから,旧サービスの提供を継続することとしたものの,同サービスの提供継続を告 知した後においても,旧サービスから新サービスへの切替えを利用者に推 奨し,旧サービスの新規募集を行わないとの方針を維持し,旧サービスの提供を将来的に中止する可能性があることを自ら利用者に告知していたということができる。 そうすると,原告旧サービスが使えなくなるとの説明は,必ずしも正確な表現とはいい難い面があるとしても,その説明が原告の営業上の信用を 害する虚偽の事実の告知に当たるということはできないというべきである。 ウ以上によれば,被告従業員が,原告旧サービスの利用者に対し,同サービスはあと2年で利用できなくなると告知 上の信用を 害する虚偽の事実の告知に当たるということはできないというべきである。 ウ以上によれば,被告従業員が,原告旧サービスの利用者に対し,同サービスはあと2年で利用できなくなると告知したとは認められず,また,同担当者が,同利用者に対し,原告旧サービスが使えなくなる旨の説明をしたとしても,その説明が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に 当たるということはできない。 ⑵ 上記②について本件メールには,原告新サービスに移行しなければならない最大の理由は原告旧サービスが事実上スマートフォンに対応していないからであり,スマートフォンに対応するためには7万9800円を支払わなければならない旨 の記載が存在する。原告は,旧サービスはスマートフォンに対応したサービスであり,スマートフォンに対応するためには必ず7万9800円を要するわけではないのであるから,被告は虚偽の事実の告知をしたものであると主張する。 しかし,前記1⑵ウ(ア)のとおり,原告は平成26年11月にスマートフ ォンに対応する機能を旧サービスに追加したものの,同機能には,①一部のテンプレートや表についてはうまく変換されず,横幅がスマートフォンサイトからあふれる,②表示が大きく変わることによりコンバージョン率(問合せや注文の発生率)が下がる可能性があるなどの制限があったと認められる。 このような制限は旧サービスの利用者にとって軽微なものとはいえず,同機 能追加後も旧サービスがスマートフォンに十分に対応しているとはいい難い 状況にあったというべきである。 そうすると,原告旧サービスが事実上スマートフォンに対応していないとの本件メールの記載が虚偽であるということはできない。 また,前記1⑵イのとおり,原告は,有料(7万9 というべきである。 そうすると,原告旧サービスが事実上スマートフォンに対応していないとの本件メールの記載が虚偽であるということはできない。 また,前記1⑵イのとおり,原告は,有料(7万9800円)で「スマホサイト付きホームページ」へのリニューアル作業を行うサービスを提供して いたのであるから,「ブログdeホームページのスタッフに79,800円を払ってスマートフォンへの対応を依頼するとの選択肢がある」旨の本件メールの記載は事実に合致すると認められる。原告は,新サービスへの移行には必ず7万9800円を要するわけではないのであるから,上記メールの記載は虚偽であると主張するが,本件メールには無料で新サービスに移行する という選択肢があることについても記載されているのであるから,本件メールの上記記載が虚偽であるということはできない。 以上のとおり,スマートフォンへの対応に関する被告の告知が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるということはできない。 ⑶ 上記③及び④について 原告は,被告が,原告の関連会社又は提携事業者である,原告の経営状態は悪化し倒産の危険があるなどの虚偽の事実を告知したと主張する。 しかし,本件メールにはそのような記載はなく,また,証人Bもそのような説明を受けたとの証言をしていない。原告の主張に沿う証拠(甲4,6,9の1,14,20)は,いずれも陳述書又は電話聴取録取書等であって, 反対尋問を経ておらず,これを裏付ける客観的な証拠は存在しないので,採用し得ない。 そうすると,被告が上記③及び④の事実を原告旧サービスの利用者に告知したと認めることはできない。 ⑷ 以上のとおり,被告が不正競争防止法2条1項15号にいう「他人の営 業上の信用を害する虚偽の うすると,被告が上記③及び④の事実を原告旧サービスの利用者に告知したと認めることはできない。 以上のとおり,被告が不正競争防止法2条1項15号にいう「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」したと認めることはできないので,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。 結論よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 瀬孝 裁判官 遠山敦士 (別紙)サービス目録 1 原告が需要者及び顧客に提供している「ブログdeホームページ」と称するコンテンツマネジメントサービス 2 原告が需要者及び顧客に提供している「あきばれホームページ」と称するコンテンツマネジメントサービス以上 別紙「損害額一覧表」は省略

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